超重要!運送業『累積違反点数』による行政処分について

もしあなたが
運送業に携わっているのなら

”違反点数””行政処分”といった言葉を耳にしたことがあると思います。

自動車の運転免許と同じで
運送事業者も点数制度というものが存在します。

この点数が一定の条件で累積加算されると
『行政処分』が下されます((+_+))

具体的には
一定期間の『車両停止』や『事業停止』
最悪の場合は『運送業の許可取り消し』になる場合もあります。

よく耳にする
「ナンバープレートを持っていかれる」
というのはこれを指してます。

では
どうなると点数は加算され
行政処分をくだされるのでしょう?

トラックで事故を起こしたら
即何点と加算されていくのでしょうか?

何点累積すると車両停止処分がくだされるのでしょう?

目次

この記事でわかる事

今回は

運送業における『行政処分』について分かりやすく説明していきます

これを読むことで
行政処分の仕組みが分かります。

行政処分を受けないようにする為に
日頃から何をすべきかヒントになれば幸いです。

まずは一度読んでみてください(^_^)v

●点数制度
点数制度には種類があります。

処分日車数制度

違反行為があると

その違反内容により処分の軽重
(以下、基準日車と呼びます)が変わってきます。

例えば
営業所と車庫の距離が離れ過ぎているといった場合は
基準日車は20日車と定められています。

20日車とはトラック1台を
20日間稼働させることができないということですから
事業者にとってみると痛手です。

ちなみに
トラック1台の停止期間は最大6か月間となってます。

そこで
「例えば360日車とかになったらどうするの?」と
思ったことでしょう。

極端な例ですが
180日車×2台や60日車×6台でも360日車となってしまうので
事業者の所有台数に応じて定められています。

例:
所有台数15台の事業所で60日車の処分=30日車×2台となります。

違反点数制度

違反点数については処分日車数10日=1点と計算されます。

この点数は
管轄する地方運輸局において管理されています。

違反点数が累積して一定数に達すると
『車両停止』や『事業停止』。

最悪の場合は
『一般貨物自動車運送事業の許可取り消し』処分まであります。

しかし
自動車運転免許と一緒で
一定期間を経過すると違反点数はリセットされます。

そして
基本的には3年間が累計機関となっておりますが違反点数を付されて3年間付加されなければ
0点から再スタートとなります。

更に3年間の累計機関は特定の場合は2年間に短縮されます。
・行政処分を受けた日より以前の2年間で行政処分を受けていない
・行政処分を受けた時点で『Gマーク』を取得している

と2年間に短縮される要件となります。

国土交通省のホームページにおいて
行政処分情報が公開されています。

違反点数が20点を超えると
ここに会社名等が掲載されてしまいます。

●行政処分
全ての行政処分は監査を経て行われます。

『自動車等の使用停止処分』

監査において違反が認められた場合に
違反内容によって基準日車が定められていることは先述しました。

これが
初違反に対して再度の違反があると
基準日車は2倍付加されてしまいます。

例えば
休憩施設の整備違反において初違反であれば30日車ですが
整備違反のまま放置していたりすると
再違反として60日車が更に付加されます。

具体的な使用停止措置とは
前後ナンバープレートを外し
車検証と一緒に運輸支局へ返納します。

事業停止処分

≪累積違反点数による事業停止≫

①累積違反点数が30点以下の事業者について270日車以上の処分日車数を付された場合
②累積違反点数が31点以上の事業者について180日車以上の処分日車数を付された場合
③累積違反点数が51点以上となった場合

上記の3点のどれかを満たしてしまった場合は事業停止処分を受けます。

基準日車とは関係なく30日間の事業停止

1. ドライバーの勤務時間・乗務時間が著しく遵守されていない場合
2. 全運転者に対して点呼を全く実施していない場合
3. 定期点検整備を全く実施していない場合
4. 整備管理者が全く不在(選任なし)の場合
5. 運行管理者が全く不在(選任なし)の場合
6. 名義を他人に利用させていた場合
7. 事業の貸渡し等を行っていた場合
8. 立入検査(監査等)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述を行った場合

上記8種類に関しては累積違反点数が仮に0点でも
事業30日間の事業停止命令がくだされます。

もちろん
事業停止処分を受けたらイコール車両停止処分にも繋がります。

原則として全車両のナンバープレートと
車検証の返納もしなければなりません。

事業停止期間に付加される日数

下記の違反行為があった場合、それぞれの日数が処分日車数に付加され事業停止の合計期間となります。

14日間
・酒酔い運転
・酒気帯び運転
・薬物等使用運転

上記違反行為をおこなった場合に、事業者が命じていた、または容認していた場合。

7日間又は3日間
・過労運転
・無免許運転
・大型自動車等無資格運転
・過積載運行
・最高速度違反行為
上記違反行為をおこなった場合に、事業者が命じていた、または容認していた場合。

・酒酔い運転
・酒気帯び運転
・薬物等使用運転
・救護義務違反

上記違反行為に係る指導及び監督を明らかに実施していない場合。

許可の『取消処分』

一番重い行政処分内容は許可取り消し処分となります。

過去2年間で4度目の事業停止処分を受ける

過去2年間に3回の事業停止処分を受けており
①~③のいずれかの事業停止処分を受ける場合

①累積違反点数が30点以下の事業者について270日車以上の処分日車数を付された場合
②累積違反点数が31点以上の事業者について180日車以上の処分日車数を付された場合
③累積違反点数が51点以上となった場合

よく
”2年間で4度目の事業停止処分を受けると許可の取消処分”と
言われるのはこの場合を指します。

累積違反点数が81点以上
過去3年間で81点以上の違反点数が課されたら取消処分となってしまいます。

命令違反
車両停止・事業停止等の命令に背いた場合
最悪は許可取り消し処分を受けることがあります。

また
事業計画命令や安全管理命令等に従わないで事業停止処分を受けた事業者が
過去3年間で同一の命令違反を起こすと許可取消処分を受けます。

同一の事業停止処分を過去3年で2度受けた場合
過去3年間で事業停止処分を受け

再度事業停止処分を受ける内容が下記と同じであった場合は
『許可取消処分』となります。

1. ドライバーの勤務時間・乗務時間が著しく遵守されていない場合
2. 全運転者に対して点呼を全く実施していない場合
3. 定期点検整備を全く実施していない場合
4. 整備管理者が全く不在(選任なし)の場合
5. 運行管理者が全く不在(選任なし)の場合
6. 名義を他人に利用させていた場合
7. 事業の貸渡し等を行っていた場合
8. 立入検査(監査等)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述を行った場合

即30日の事業停止処分となる8つの処分です。

旅客運送の継続
有償(お金をもらって)にて旅客運送を行い
反復的・計画的と認められ車両停止処分を
過去3年間で2度受けると許可取消処分となります。

運輸開始期限違反
一般貨物自動車運送事業の許可を受けてから
1年以内に事業を開始しなければなりません。

運輸の開始を行わなと行政処分を受けてしまうのですが
処分後も開始しないと許可取消処分となります。

所在不明
なかなか考えにくいのですが
所在不明事業者であって
相当の期間事業を行っていないと認められる場合も
許可取消処分となります。

欠格事由に該当した場合
一般貨物自動車運送事業の許可要件であった欠格事由に
該当してしまった場合は許可取消処分となります。

・一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ
その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

・一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け
その取消しの日から二年を経過しない者

行政処分の中で最も重い
『取消処分』は絶対に避けたいですね((+_+))

その為には
・事業停止・車両停止処分を受けないようにしなければなりません。
・違反点数を累積させてはならないでしょう。
・監査がないような状態にしておかなければなりません。

営業所でいえば各種帳票類の整備
車両で言えば違反・事故を引き起こさない工夫が必要だと思います。

やるべき事は多忙を極めるでしょう。

日々の業務に加え
各種台帳の整備・日々の点呼
定期的な安全講習の実施等
気が遠くなるのも無理はないかもしれません。

すると
あなたは「これくらいは周りもやってないだろうし、大丈夫だろう」と
楽をしたくなる気持ちが芽生えるかもしれません。

気持ちは分かりますが、本当に大丈夫でしょうか?

監査があっても
ビクビクしないでいられるでしょうか?

やはり
出来ることは
全てやっておいたほうが良いのは言うまでもありません。

絶対に『行政処分』を受けない体制を
普段から作っておきましょう。

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