駐車禁止に関してのよくある誤解と駐禁対策の助手席バイトの効果とは?

「助手席バイト」で検索すると、免許不要で助手席に座るだけ…というアルバイト募集がたくさん見つかります。

中には「駐禁対策」と明記している募集もあるほどです。
これは駐車禁止の場所でも人が乗っていれば、駐車ではなく停車になるという誤解が原因です。
駐車と停止の違いをしっかり理解しましょう。

目次

駐車禁止に関してのよくある誤解

駐車禁止に関して、多くのドライバーが混同しがちなのが「駐車」と「停車」の違いです。

駐車と停車の違いのよくある誤解が、助手席に人が乗っていれば停車になるというものです。
クルマが停止している時間の長短というのも、駐車と停車の違いのよくある誤解。
エンジンを止めているか否か、ハザードランプをつけているか否かというのもよくある誤解といえるでしょう。

駐車とは「運転者がクルマを離れて直ちに運転することができない状態」だけではありません。

加えて「客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由によりクルマが継続的に停止すること」とも定義されています。
ただし「5分を超えない貨物の積卸し」や「人の乗降」のための停止は除外されているのです。

すなわち、運転者がクルマを離れていなくても、5分を超えて荷物の積み下ろしをしていれば、停車ではなく駐車になるということ。それが駐車禁止の場所であれば、駐車違反となってしまいます。

駐車禁止場所での監視員の確認業務

このように定義されているにも関わらず、なぜ駐禁対策に助手席バイトを募集しているのでしょう。そこには、駐車監視員が行っている駐車禁止場所での確認業務に関する誤解も関係しています。

実は、駐車監視員が行っているのは駐車違反の取り締まり全般ではなく「放置車両」の確認業務。
駐車監視員が違反車両に貼り付ける駐禁ステッカーには駐車違反という文字が大きく書かれていますが、正しくは「放置車両確認標章」という名称です。「この車は“放置車両”であることを確認しました。」と明記されています。

放置車両とは、駐車違反と認められるクルマで、運転者がそのクルマを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの。このため、運転席や助手席に人がいる場合、駐車監視員はそのままスルーすることがほとんどです。
これが、助手席に人が乗っていれば駐車禁止対策になるという誤解が生じた原因と考えられます。

しかし、助手席に人がいる車両を駐車監視員がスルーするのは、駐車違反であっても放置車両ではないから。警察官が確認すれば、駐車違反としてキップを切られることになります。いずれにしても駐車禁止場所での駐車は迷惑行為。交通ルールはしっかり守りましょう。

大阪軽貨物運送アシストラインでは、駐禁対策で軽車両でドライバーを現場に向かせたり。
トラックドライバーさんの代わりに台車を使って荷物を運んだりしています。

事例

  • 納品先の近くでトラックから軽貨物トラックに積み替えてビルの地下駐車場からエレベーターで客先への納品
  • 一人では持ち運び出来ない重量物の運搬助手
  • 物流センターで大型トラックから品番ごとに分けて手降ろし作業
  • 大型の施設にて、トラックの納品口から納品先までの距離が長くドライバー一人では時間がかかりすぎるので、一緒に台車で運搬

荷運び、荷作業、駐禁対策、現地積み替えなどお困りの時は、大阪軽貨物アシストラインへお気軽にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次