ダメぜったい!過積載違反は荷主や貨物事業者への罰則があります!

大阪の軽貨物運送『アシストライン』編集部です。

物流にまつわる疑問やためになる情報を発信しています


今回はトラックの過積載問題について解説します。


過積載がなぜ問題かといえば重大事故につながるリスクが急激に高まります。

例えば積載率を超えたトラックは重心が高くなり、タイヤの編摩耗や制動距離が伸びることによって横転のリスクが出てきたり追突などの衝撃も各段に大きくなるので被害も大きくなります。


①車両に対するダメージ

②道路に対して大きな負担がかかり道路損傷の原因になります。

事故が起きれば ドライバーも逮捕・刑事・民事ともに厳しい処分

事故が起きれば ドライバーも逮捕・刑事・民事ともに厳しい処分が下されます。


過去に起きた過積載による重大事故でいうと2018年9月に千葉県で発生した大型トラックの横転事故がありました。


最大積載量29トンのところを37トンの鉄くずを積載し左折しようとして横転し死亡者3名を出す重大事故です。

このような事故が起きればドライバー本人も逮捕され刑事・民事ともに厳しい処分が下ることとなります。

重大事故を防止するためトラック運送業界では過積載に対する注意喚起が以前から行われてますね。

とくに過積載については荷主に対しての注意喚起も行われております。


最近では過積載をしている運送会社も少なくなりましたが、個人的には食品関係の物流はまだ過積載が多いような印象を受けます。

過積載については罰則も非常に大きくなる可能性があるため注意深く指導していかなければなりません。

なぜ過積載が起きるのか?


ひとつには荷主が過積載に対する意識が薄い場合があります。


例えば「最大積載量」への誤解もあり、「4トントラックだから4トン積める」というような感覚の荷主も存在します。


最近では荷主への罰則が発生することが知られるようになりました。

ほとんどの荷主が過積載に対する理解を持っていますが、個人的には食品関係の運送についてはまだ荷主への理解が完全ではないような印象を受けます。


運送事業者側のコンプライアンス意識が低いケースだとどうしようもありません。

「積めるだけ積んでしまおう!」といった指示は先に挙げた重大事故や車両故障に繋がりますので絶対にやめましょう!

トラックが積める積載量は車検証に記載されている最大積載量を確認すると良いでしょう


基本的には「車両総重量=車両本体の重さ+乗車定員×55kg+最大積載量」という計算式になっています。


車検証の「乗車定員」「最大積載量」「車両重量」「車両総重量」の項目で計算してみると上記の計算式にピッタリと合います。


「車両重量」に関しては架装部分も含まれるため、平ボディやアルミバン・冷凍冷蔵装置の有無等で変わってきます。


つまり架装重量が大きいほど最大積載量が少なくなりますね。

荷主勧告制度とは?


過積載による荷主への勧告については『貨物事業法』でも定められています。


『貨物自動車運送事業法』

第64条(荷主への勧告)


国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者もしくは特定貨物自動車運送事業者が
第17条(輸送の安全)の規定に違反したことにより第23条(輸送の安全確保の命令)に
該当したことにより第33条(許可の取り消し等)の処分をする場合において、
当該命令または処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるとき、
その他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、
かつ、当該一般貨物自動車運送事業者等に対する命令または処分のみによっては
当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、
当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置をとるべきことを
勧告することができる。


ここでいう荷主にはメーカー等の一般企業はもちろんのこと利用運送事業者も含まれます。


貨物事業者に対して積載量を超えた荷の配送を指示すると貨物事業者のみならず当然荷主にも勧告が必要となります。


過積載に対する荷主への措置としては道路交通法によって罰則が科せられる可能性があります。

目次

過積載に対する 荷主への罰則

道路交通法では警察署長から過積載の「再発防止命令」が出されます。


道路交通法

第58条の5(過積載車両の運転の要求等の禁止)

第75条1項に規定する使用者等以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。

①車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求すること。

②車両の運転者に対し、当該車両への積載が過積載となることの情を知りながら 第57条第1項の制限に係る重量を超える積載物を当該車両に積載をさせるため売り渡し または当該積載物を引き渡すこと。

2.警察署長は、前項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該行為をした者に対し、同項の規定に違反する行為をしてはならない旨を命ずることができる。

この警察署長からの再発防止命令に違反した場合
6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられることがあります。


また貨物事業法においても荷主に対する措置が定められており貨物事業者に対して

過積載の処分を行う場合には荷主に対しても過積載再発防止のための『協力要請書』(通称イエローカード)が出されます。


このイエローカードが過去3年間に2回出された場合にはさらに『警告書』(レッドカード)が出されることとなります。


この警告書には

①最大積載量のところどれくらいの積載をしたか

②違反があった日時

③積載品目

等の内容が書かれ報道機関等を通じて公表する可能性がある旨や再発防止を図るための措置等の警告がなされます。

過積載が発覚した場合の 運送事業者への罰則は?

過積載をおこなった場合の運送事業者への罰則は、以下のとおりです。

違反車両の台数等によっていくらでも罰則が重くなるところに恐ろしさがあります。

悪質な場合には運行管理者資格の取り消しや、事業許可の取り消しなど


経営自体が行えなくなる危険性が出てきます。


さらに実際に過積載をおこなっていなくても過積載を防止するための監督指導を怠ったというだけで違反となる可能性があります。


よって定期的に『安全12項目』である過積載や積載方法についての教育を行うとともに日常的に管理者が積載状況を把握しなければなりません。


また『道路交通法』によってドライバーに対しても最悪の場合は免許停止や10万円以下の罰金・6か月以下の懲役といった取り返しのつかない事態にもなりかねません。


とにかく過積載をしないことが身を守ることに繋がります。

まとめ

過積載運行はなんといっても事故が起きやすくなります。

被害が甚大になるリスクが高まる認識を持つことでしょう。


過積載をおこなうことの弊害

①車両や道路えのダメージ・エンジン高回転による環境や騒音の問題

②法令違反によるドライバー・貨物事業者・荷主に対する厳しい罰則

と全員が対策をしていかなければなりません。


過積載を防止するために荷主側の発注はもちろん管理者が運行計画をしっかり立てる必要があります。

現場に出てトラックの積載状況を確認したり定期的に教育指導を行うなど

厳重な教育体制をとって運営することが必要ですね。


また同時にトラックの積載方法についても同時に確認しておくべきでしょう。


例えば平ボディのトラックに荷物を積載したがロープのくくりが悪いと

風によって荷が散乱し対向車に激突する事故があったりします。


箱車の扉がしっかり閉まっておらずに荷が脱落し後続の高級車を損傷させる等々荷物の脱落事故は意外と多いのです。


もしこれらが過積載車両であればさらに大きな被害になることは想像できますね。


貨物事業を行っていくうえで最低限守りたいことのひとつである

過積載は絶対にないよう気を付けましょう。

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