簡単!車の運転配達ドライバーの違反と駐車禁止を減らす10個の方法

目次

『ほんの少しの時間、車を駐車したら違反切符を切られた?!』

読了時間:3分

駐車違反に気をつける10個の方法

駐車違反に気をつける10個の方法

そんな経験のある人は多いのではないでしょうか?!

運輸業で都市部の配達をしていると必ず

誰もが直面する問題が『駐車違反』です。

今日は

運送業の方がどのようにして配達中の駐禁というリスクを避けているのか駐禁の現状やデメリット・リスクなども踏まえてご紹介します。

配達中でも駐禁をとられるリスクがあるのは

ドライバーの中では常識になっています。

お客様のために仕事をしている訳ですから

理不尽な法律だと思いつつ仕事をしている

ドライバーの方も多いのが現状。

『免許停止』だと委託ドライバーは廃業に!

『免許停止』だと委託ドライバーは廃業に!

最悪、違反点数によって運転免許証停止になっては仕事を続けていくことができません。

罰金でその日の売上が吹き飛んでしまい。モチベーションダダ下がり。

そんな私もドライバーをしていた時

中央区で1日2回も駐禁で切られました。

|配達中に駐禁を取られるリスクが 常に配達ドライバーにはある

 運送には配達中に駐禁をとられる

リスクがあります 

5分の停止はまちまちで判断される

5分の停止はまちまちで判断される

道路交通法の駐車違反では「5分を超えない」と規定されていますが5分以内に戻っても駐禁をとられてしまった方も多くいるのが現状です。

運送業につきまとうリスクの駐禁について実態とデメリットを紹介します。

|配達中でも駐禁がとられてしまう

「配達中」というプレートは無意味

「配達中」というプレートは無意味

配達業務中にも駐禁がとられてしまったという運送ドライバーは多くいます。

道路交通法の駐車違反の免責事項に

運送業の仕事中という項目はありません。

荷物を待っているお客様のために汗水たらして働いている運送業者にとってつらい制度です。

フロントガラスに「配達中」というプレートを置いて

配達をしにいくドライバーも見かけますがほとんど

効果はありません。

配達中であっても駐禁を取られてしまう可能性と

常に向き合って仕事をしていく事になります。

|道路交通法の『駐車違反』

道路交通法の駐車違反の項目には

「貨物の積卸しのための停止で5分を超えない

時間内のもの及び人の乗降のための停止を

除くと明記されています。」

5分以内の配達なら駐禁はとられませんが

5分以内で配達先を回れない事もあります。

5分以内であっても駐禁のステッカーを貼る嘱託の職員(みどりのおじさん)のさじ加減で決まっているのが現状です。

道路交通法違反に気をつけて日々の配達をしていかなければいけません。

|駐禁をとられてしまった場合のドライバーのデメリット

・違反金を取られる

・自動車保険のゴールド免許割引が受けられない

・運転免許所の点数を減点され最悪免停になってしまう

 違反金を取られる 

駐車違反をしてしまうと18000円ほどの罰金

駐車違反をしてしまうと18000円ほどの罰金

道路交通法で細く駐車違反についての

違反金が規定されています。

一度駐車違反をしてしまうと18000円ほどの罰金が科せられてしまうことになります。気をつけてください。

罰金が科せられてしまうと1日分の

売り上げが飛んでしまうことになります。

 運転免許証の点数を減点され最悪『免停』になる 

駐禁をとられるとどの違反かにもより

違反点1点から3点もの減点をされます。

運転免許証の点数の減点を何回もした事で

『免許停止』になってしまうドライバーも

多くいます。

『免停』になると日々の業務が出来なくなり

稼げず【廃業】になってしまいます。

免停だけは避けなければなりません( ゚Д゚)

気をつけて日々の業務にあたっていきましょう。

|自動車保険の『ゴールド免許割引』が受けられない

違反で『ゴールド免許割引』が受けられない

違反で『ゴールド免許割引』が受けられない

違反点を減点された結果『ゴールド免許』でなくなってしまうという事が起きます。

『自動車保険』に加入している運送業者がほとんどだと思います。

『ゴールド免許割引』が適用されなく

なってしまうという事も起こってしまいます。

結果的により出費が増えてくる事になり

経費増大・収入減少につながってしまいます。

『ゴールド免許』割引を適用している

運送業者の方は気をつけて日々の

仕事をしていかなければなりません。

『配達中に駐禁をとられる事を減らす方法』

|①駐禁のステッカーを貼られたとしても警察に出頭しない

駐禁のステッカーの正式名称は

『放置車両確認標章』です。

コインパーキングを使うという選択肢

コインパーキングを使うという選択肢

放置車両確認標章が貼られてしまうと

すぐに警察に出頭しないといけないと

考えている人も多いでしょう。

しかし実態は

違反をしても警察に出頭する義務が発生するという訳ではありません。

出頭した結果

損をしてしまうという矛盾がある制度です。

放置車両確認標章をもって出頭してしまうと『運転者責任』となり反則金の納付や違反点数減点という扱いを受けます。

ですが

放置車両確認標章を受けても反則金を

納付しない場合「使用者責任」となり

弁明の機会も付与されます。

その後「放置違反金の納付のみ」

科せられる結果となります。

|②非常に矛盾した制度だがドライバーにとっては重要な点

ただし

・使用者責任となり

・半年以内に4回以上

・放置違反金を納付するようになった 場合には

「違反を受けた車両の使用が規制される」という

処分が下される点には気をつけましょう。

違反を受けた車両の使用が規制される

違反を受けた車両の使用が規制される

違反点数を減点されずに車両の使用が出来なくなり車両を変えれば配送業務が続けられます。

車両が使えなくなるのは不便ですが

『運転免許証』の停止に比べれば数倍マシな結果だといえるのではないでしょうか?

少し罪悪感の残る方法ではありますが

ドライバーの仕事を続けていく上で

矛盾のある制度だということをしっかりと認識して

日々の業務にあたるべきでしょう。

|③正式に「弁明」をする

「運転者責任」から「使用者責任」になる事で

弁明という法律上の方法を得ることができます。

自己の正当性を客観的に証明できる方法で

弁明していく事で違反を取り消してもらう事も可能です。

ですが公安委員会に弁明する必要あり

弁明のための文章の様式や文面は

自分で考えて書くため困難な手続きです。

|④私有地に停車する

駐車違反は私有地には適用されません。

対象は公道に駐車した場合に法が適用されます。

コインパーキングを使うと言う選択肢②

コインパーキングを使うと言う選択肢②

なので

配達先の私有地をしっかりと把握して

私有地の所持者の許可をとって駐車する事で違反を免れることが可能です。

私有地の所有者の許可を取らずに停めて

しまった場合には別の法律で罰せられてしまう可能性もあるので注意してください。

日々の配達ルートや停車する地域が決まっている

『軽貨物』配送業者は私有地の所持者と

交渉してみるのもありでしょう。

荷物の積み下ろしに時間がかかる場合は

コインパーキングを使うのも方法です。

|⑤フルスモークを取り付ける

フルスモークは車検が通らない

フルスモークは車検が通らない

車の中に人がいた場合には

『駐車禁止』の対象になりません。

駐禁の取締りの職員の方は

車内に誰もいないことを確認して

写真に取って証拠を残しています。

その為中が見えないように完全に

フルスモークにするという対策を

取っている人もいるようです。

しかし

フルスモークだと車検が通らなかったり

実際仕事をしていく上で不便な点もあったり

することは頭に入れておく必要があります。

|⑥貨物集配中の貨物車を対象とした駐車規制緩和を把握する

大阪府警HPから

交通の安全と円滑を確保しつつ貨物集配中の

貨物車を対象に時間帯と場所を指定して

駐車規制から除きます。

 駐車規制から除かれる車両 

・貨物集配中

現に貨物の集配を行っていること。

・貨物車

自動車の分類番号(ナンバープレート)が

1・4・6(一部8ナンバーを含む)で

自動車検査証に最大積載量の記載のあるもの。

「事業用」「自家用」の区別はありません。

※注意

8ナンバー:冷蔵冷凍車・保温車・魚運搬車など

規制実施例

駐車規制から除かれる車両

駐車規制から除かれる車両

 ドライバーの皆様へ 

・駐車の際は道路標識により駐車できる

区間及び時間を必ず確認してください。

(法定の禁止場所は駐車してはいけません。)

・駐車の際は法定で定められた駐車方法を遵守して下さい。

貨物の積卸しを行う場合は、他の自動車・

自転車・歩行者の通行の妨げとならない等

交通安全に十分注意してください。

・貨物集配以外の目的の駐車は、ご遠慮ください。

・より多くの皆様が駐車できるよう

駐車時間は必要最小限としてください。

詳しくは

大阪府警察HP

(貨物集配中の貨物車を対象とした駐車規制緩和に関すること)

|⑦警察官にたずねる

警察官に聞く

警察官に聞く

どこに車を停めたらよいか分からない場合警察官の方にきくというのも有効な方法です。

警察官なら『駐禁』をとられない様な

合法の場所を熟知しています。

停めても良いか迷ってしまった場合は

質問してみることをおすすめします。

⑧駐車禁止対策で横乗り『助手』を乗せ配達

一人で配達をせず助手席に同行者をつれて

配達するというのも良い方法です。

時間がかかる場合は同乗スタッフで対応する方法

時間がかかる場合は同乗スタッフで対応する方法

人件費がかかってしまう点はデメリットです。

しかし駐禁が厳しく取り締まられる場所のみ同行してもらう等、状況に合わせて同行者を連れていくという対策方法も効果的です。

|⑨取り締まりをする職員の人の勤務時間を把握する

駐禁の取り締まりをする職員の人たちの勤務時間を把握しながら配達中の駐禁リスクを

減らしている軽貨物運送業の方も多くいます。

8時から17時が原則勤務時間になっていますので

この時間帯には駐禁の取り締まりが厳しい地域の配達を

避けるなどの対策をとる事でリスクを減らす事も可能です。

※ただし大阪市中央区など一部駐禁取締り

駐車監視員活動ガイドラインの取締り

最重点地域・路線はAM6:00でも巡回しています。

|⑩警察のホームページをチェック

大阪府警のホームページをチェック

大阪府警のホームページをチェック

警察のホームページには

取締りに関する色んな情報が出ており

要チェックですね!

駐車監視員活動ガイドライン一覧

トラックや軽トラックでの運送を続けていく上で配達中の『駐車禁止』というリスクは避けては

通れない悩みです。

現状

様々な対策がある事はあまり知られていません。

アシストライン株式会社の採用情報

アシストライン株式会社の採用情報

駐禁をとられてしまうと1日の売り上げに

近い金額が消えてしまう事もあります。

様々な駐禁違反対策を行いながら

駐禁を避けなければなりません。

最悪

『運転免許証の停止』だけは避けて仕事をしていかなければならないでしょう。

法律は守りつつ最大の注意を払いながら

ドライバーとして頑張っていきたいですね!(^^)!

2021年7月20日(火曜日)

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