10tトラックの最大積載量と才数(エムスリー)はどのくらい?

大阪の軽貨物運送『アシストライン』編集部です。

物流にまつわる疑問やためになる情報を発信しています


今回はトラックの中でも最大級と言われる10tトラックの最大積載量と
才数の関係について紹介していきたいと思います。

トラックにはそれぞれ最大積載量が決まっており、それを超えた量の荷物を載せると
過積載になってしまいます。

目次

10tトラックの「最大積載量」と「車両総重量」

トラックと一概に言っても「最大積載量」と「車両総重量」の違いについて理解していなくては
結局どれくらいの荷物を積載できるのかがわかりません。

簡単に説明すると、

■最大積載量・・・「積むことができる荷物の最大量」
■車両総重量・・・「車両重量+乗車定員+最大積載量」

上記の事を指しています。
そのため10tトラックと言ってもトラック全体の重さが10tか
10tの荷物を積むことができるのかは違うのです。

10tトラックの最大積載量はどうやって決める?

トラックの最大積載量については計算法が決まっています。
トラックの大きさによっても最大積載量は変わってきます。

ここではそれらを紹介します。

最大積載量はトラックのサイズで変わる

一般的に大型トラックと呼ばれているトラックは
「車両総重量11t以上」かつ「最大積載量が6.5t以上」の車両と決まっています。
またそれらの計算式としては、
車両総重量=最大積載量+車両の重量+(乗車定員×55kg)
という式で計算することができます。

単純に言えば、車両総重量が20tで車両自体の重量が10tの時は
最大積載量は10t弱ほどになるということです。


10tトラックの最大積載量を計算する方法

先ほどの計算式に加えて10tトラックには規定があり、
軸重10tまで、輪荷重5tまでかじ取り車輪荷重割合が空車および積載状態で
20%以上となっています。

この考え方と先ほどの計算式を合わせて考えると、トラックの最大積載量は
後付けでクレーンなどの架装を加えるとその重さの分だけ減ってしまう
ということです。
荷物の重さを確保したいのであれば、架装を少なくする必要があると言えるでしょう。

10tトラックの才数(㎥)って何?メートル法への換算方法?

運送関係、ドライバー以外の人がイメージしにくいのが「才」という考え方です。
「才」は物流や運送業界で使用される単位で、貨物の容積を表すものです。


才数(㎥)の計算方法

■1才=1尺×1尺×1尺

つまり30.3cm×30.3cm×30.3cm=0.0278㎥
ということになります。

計算しにくいという場合は1㎥=35才もしくは36才として計算してみてください。

才数の換算方法

才数の換算重量としては1才=8kg 1㎥=280kgというものがあります。

コンテナなどは大きさがそれぞれで決まっていますので、
縦×横×高さで出たものを0.278で割れば才数が出ます。
そうすれば重さが計算することができます。
トラックの荷台部分に荷物を載せる以外にはあまり使用することがない計算方法ですが、
運送業界で働く場合は基本知識として押さえておきましょう。
よく運ぶものに関しては「比重」を知った上で正しく重さを換算できるようにしておきましょう。

よく使うものは、
・コンクリート1㎥=2.3t
・土1㎥=2.0t
・砂1㎥=1.9t

10トントラックの過積載・事故の責任はどこにある?

10tトラックで過積載を行ったときはそれぞれに罰則があります。

過積載が悪質な場合の措置

過積載の割合が大きく悪質と認められた場合は「即時告発」が行われるように
2015年の法改正で定められました。
即時告発を受けた場合は100万円以下の罰金刑になることがあります。

会社側が過積載を知っていた場合の処分
事業主が運転するドライバーに対して過積載での走行を指示していた場合は
事業主が罰せられることになります。
その基準は以下の5点となり1つでも当てはまると処分対象となります。

1.死傷者を出した事故を起こした場合
2.社会的影響力の大きい事故の場合
3.過積載が計画的であった場合
4.日常的に過労運転を繰り返していた場合
5.ドライバーへの監督・指導を行わず速度違反が繰り返されていた場合

どれか1つに当てはまった場合は「運行管理者資格者証」を返納することが命じられて
資格を取り消されてしまいます。

荷主側が過積載を知っていた場合の処分

過積載の指示を行った荷主については、再び過積載を行う可能性があると判断されると
警察署長の名前で「再発防止命令」が出されます。
「再発防止命令をさらに違反した場合は6ヶ月以下の懲役もしくは10万円いかの罰金」
という罰則が発生します。

ドライバー側が過積載を知っていた場合の処分
過積載を行ったドライバーについては過積載を行っている回数や
過積載の割合によって罰則が変化します。
初めての過積載違反の場合は車両使用停止処分
となります。
再違反の場合は過積載の割合によって変わってきます。

・過積載5割未満かつ3年で4回の指導の場合は定期報告義務の発生
・過積載5~10割かつ3年で4回の指導の場合は事業の停止
・上記以上の場合は事業許可の取り消し

点数や罰金についても過積載の割合によって変わります。

・過積載5割未満・・・違反点数2点、反則金3万円
・過積載5~10割・・・違反点数3点、反則金4万円
・過積載10割以上・・・違反点数6点、6ヶ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金刑

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