『自動車で長い荷物を運ぶときにはみ出て困った事はありませんか?』
軽トラックの荷台は様々な特装できますが気を付けたいのが軽トラックの『積載制限』や『道路交通法』です。
やぐらなどで便利に改造(カスタムや8ナンバー化)できても
道路交通法で設定されている積載制限などを守らなければ道路を走ることができません。
それでは
・『軽トラック』の積載制限や道路交通法
・自動車からどれだけはみ出して良いのか
・どうしても越えてしまう時の対処法など
をそれぞれご紹介します。
軽トラックの『積載制限』や『道路交通法』
『道路交通法』で定められている
軽トラックに積むことのできる積載制限は
【長さ】車両の長さの1/10を超えない
【幅 】車両の幅を超えない
【高さ】地面から2.5メートル以内
【重さ】最大350Kg ※車種にもよる
になります。
このいずれか一つでもを超えた場合は『道路交通法違反』となってしまいます。
荷台からはみ出して良い長さ
『道路交通法』でハシゴなど
長い荷物が荷台からはみ出して良い長さは
車両に対して1/10となっています。
軽トラックは大きくわけて3種類あります。
長さは3,395mmで
はみ出していいのは10%なので339mm未満です。
つまり
ほとんど荷台からはみ出してはいけない事となります。
「仕事などで大きな荷物を載せる場合には注意しましょう( ゚Д゚)」
どうしても超過してしまう場合の対処法
長尺物(長い物)を運ぶ場合
『積載制限』を超過してしまう場合もあるかもしれません。
ハシゴやポールなどであれば
やぐらを活用して斜めに載せる方法があります。
しかし高さにも注意する必要が出てきます。
また仕事などでどうしても超過をしてしまう場合は
警察署に「制限外積載許可申請書」を提出する事で
サイズを超えていても積載が許可されることもあります。
いくら許可されるからといっても
運転の妨げになったり周りの迷惑にならないように
十分配慮することが大切です。
後ろを走る車やバイクが積載物に接触しないよう
目立つ目印を付けるなど工夫をしましょう。