【2023年企業向け】業務委託と派遣の違いとメリット・デメリットを解説

仕事をする上ですべての業務を自社でやっているという会社はすくないはずです。一部を派遣や業務委託をうまく使って業務を遂行している事と思います。

そこで今回はその業務が業務委託か派遣どちらで進めて行くべきかを判断するためにも、2つの違いについて詳しく見ていきましょう。

目次

業務委託と派遣の違いの概要

派遣と業務委託の最大の違いについての概要について触れていきます。

派遣と業務委託の2つの違い
①指揮命令権があるかないか
②報酬を支払う対象

派遣:指揮命令権あり
業務委託:指揮命令権なし

派遣報酬:作業時間に対しての支払い
業務委託報酬:案件に関しての支払い

具体的な関係性は

派遣は派遣先企業から労働者への指揮命令権があり、報酬は作業時間に対して支払いが発生します。
業務委託は委託者と受託者の関係は対等で、業務に関する作業方法や働き方には指示することが出来ません
報酬は業務実施や成果物などに対して支払いが発生します。

細かく業務委託と派遣契約について見ていきます。

業務委託とは?

業務委託は、委託者と受託者(企業や個人)が雇用関係を結ばず、業務の実施や成果物の納品に足して報酬が支払われる契約になります。

業務委託の特徴

委託者と受託者は対等な関係ですが、受託者に対して業務管理や指揮命令ができない点です。
委託者は、自社で対応できない業務を外部の人材に委託することで、業務を効率化できます。
業務委託には「請負契約」、「委任契約」、「準委任契約」の3種類があります。

請負契約

請負契約とは、委託者が受託者に業務の成果物に対して依頼し、受託者は業務の完成を約束する契約です。

そのため委託者は、納品された成果物に対して報酬が発生します。
なお、契約で示した期日までに成果物が納品されない場合は、委託者は損害賠償請求が可能です。

イメージとして、商品の配送業務などの成果がわかりやすい形で適応されることが多い契約です。

委任契約

委任契約とは、委託者が相手方に法律行為に関する業務遂行を委託する契約です。
そのため委託者は、業務の遂行にかかった時間や工数に対して報酬が発生します。

イメージとして、税理士に確定申告や税務申告書の作成を委託し行う業務が該当します。

準委任契約

準委任契約は法律行為以外に関する業務遂行を委託する契約です。

委任契約と同じく業務の実施に対して報酬が発生します。

イメージとしては日々の税務代理の事務処理や経営上の相談を受けるなどを対象としています。

業務委託の立ち位置

関係性としては対等の立場ですが、業務委託は法律で定められた契約ではなく、通称である点を押さえておきましょう。

派遣とは?

派遣とは派遣先の企業から労働者への指揮命令権があり、報酬は作業時間に対して支払いが発生します。

派遣には、現在「一般派遣」「紹介預定派遣」の2種類があります。

厚生労働大臣の許可を得た事業者のみが運営することができます。許可なしに労働者派遣事業を行った場合は違法行為となります。

労働者派遣法第二条第一項では下記の定義が記載されています。

自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

要するに自社で雇った労働者を、別の企業に派遣した場合、指示する権限を持ち合わせて労働させることを派遣いいます。
一方で、派遣労働者は派遣先企業から業務上の指示を受けますが、給与の支払いや社会保険などの負担に固定費の負担に関しては雇用元である派遣元企業になります。

一般派遣

一般派遣は、派遣元会社が自社の派遣スタッフを派遣先企業へ、決まった期間だけ労働契約を結ぶ契約の事を言います。契約期間が終了すると同時に労働契約も終了します。

通称登録型派遣とも呼ばれています。

労働者は登録先の派遣元会社に対し、職種や雇用期間の希望を伝えて条件があった場合、派遣先で就業します。
就業期間のみ給料が発生し、ほとんどが時給制になっています。

また一般派遣では、派遣契約前に派遣労働者に対して面接の実施は禁止されています。

紹介予定派遣

紹介予定派遣は、本人と派遣先企業の双方が合意すれば社員として直接雇用することを前提に契約を結ぶことを言います。

最長で6ヶ月間の派遣期間が終了した後、派遣契約から雇用契約に変更されます。

契約に関しては合意のもと変更されるため、何らかの理由で直接雇用に値しないと判断されれば雇用しない場合もありますが、企業はその理由の明示しなければなりません。

紹介予定派遣では、候補者に対する事前の面接が可能です。

業務委託のメリット・デメリット

業務委託のメリットとデメリットについて解説していきます。

メリット
  • 「契約期間や確保できる人材の職種に制限がない」
  • 「業務管理や教育のコストがかからない」
  • 「責任の所在が明確」
デメリット
  • 「契約締結時の取り決めが必要」
  • 「自社にノウハウがたまらない」

それぞれ詳しく見ていきましょう。

業務委託のメリット

業務委託は指揮命令をできませんが、指示を出さずとも業務を遂行してもらうことができ、成果物を完成することで報酬を支払うことがメリットになります。また想定していた業務の完了が出来ていない場合の責任も求めることができるため、リスクも低くなります。

個人事業主に業務委託を行う場合は、スキルの高い人材を確保できる可能性が高く、教育の手間や固定費を省くことができ業務のクオリティの向上を狙えます。

人材を確保しておける期間に限りがある派遣契約と異なり、契約期間の制限がありません。そのため、相手方との合意さえ取れれば長期契約も実現できる点はメリットです。

業務委託のデメリット

受託者や労働者に対して直接指揮命令ができない点になります。指示を出した方が効率の良い業務や柔軟に業務を進めたい場合にはデメリットとなります。

契約締結時に相手と契約内容の取り決めが必須となるため、その調整の時間や手間になることもあります。

業務委託では専門性の高いスキルを持っている人材を活用すると、業務委託に依存しすぎるため、自社にノウハウが蓄積されなくなってしまう点は注意が必要です。

派遣契約のメリットとデメリット

派遣契約のメリットとデメリットについて解説していきます。

メリット
  • 「指示監督ができる」
  • 「採用コストを抑えられる」
デメリット
  • 「見えない固定費がある」
  • 「仕事内容に差がでる」

それぞれの特徴を理解したうえで派遣の利用を検討しましょう。

派遣契約のメリット

派遣契約を結ぶメリットは、契約締結時の手続きが業務委託に比べてシンプルになります。労務関係や保険関連の手続きも派遣会社が行うため、派遣先企業が対応する必要がなくすぐに業務に取り掛かることができます。

派遣契約に基づき派遣労働者に直接指揮命令ができます。そのため、業務委託に比べて急な業務の変更や対応など、現場で指示を出しながら柔軟に業務を進められるのが特徴です。

また紹介予定派遣を利用して派遣から社員にする事で、採用費の削減やミスマッチのない人材を確保することができます。

派遣契約のデメリット

派遣契約のデメリットは、派遣可能期間に制限がある点です。派遣労働者を受け入れられる期間は3年間と決まっているため、3年を超えて同じ人材を同一部署や課内で派遣社員として確保することはできません。

派遣先が受け入れ期間を延長したい場合、過半数労働組合等から意見聴取をする必要があります。

意見聴取をした場合でも、対象の派遣労働者が同一部署や課内で既に3年間派遣されている場合は延長できません。

まとめ:業務委託と派遣どちらを利用すべきか?

最後に業務委託と派遣についてどちらを活用すべきか?それぞれのパターン別に事例をみましょう。

業務委託について

配送業務や事務処理などの定型業務に関しては業務委託をする場合が多いです。

成果が一定で付加価値を生み出しにくい業務は自社のリソースを使わずとも同じ結果になるのであれば社会保険や福利厚生費などの固定費や採用費といった費用を削減することができます。
また秘密保持契約書を結ぶことで外部に情報が漏れる心配もありません。

自社ですべてを補おうとすると、時代の移り変わりが早い現代において、大きな変化に対応できなくなっていきます。更に仕事自体が多様化、細分化、しているため、特化型の企業に業務を委託することで、成果としても期待を上回る場合があります。

派遣について

社内での通常業務や付加価値のある業務については派遣契約が利用されることが多いです。
業務委託では指揮命令・教育・業務管理などができないため、業務の幅や人のスキルによって価値が変わるような業務に関しては教育などが必要になってきます。

また派遣契約を結ぶことで、すぐに人材を確保でき、業務を遂行してもらえるため、就業してもらうための依頼がスムーズという側面があります。

それぞれの目的を明確にして自社に合った選定をしていきましょう!

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