『軽貨物』運送での個人事業主の経費や確定申告の方法

大阪の軽貨物運送『アシストライン』編集部です。

物流にまつわる疑問やためになる情報を発信しています


サラリーマンから軽貨物事業者として 独立して仕事をしている場合
『確定申告』の具体的な内容について 知っておく必要があるでしょう(^o^)

その中でもサラリーマンとして働き続けていた方や一度も自営を行ったことがないという方に
特に知ってほしいのは経費のことです(^o^)

これは軽貨物以外の独立ビジネスにおいても言えることですが雇用されていた人にとって
経費はわかりにくいポイントです。
事前に経費関係を把握していないと思わぬ損失を被ってしまいかねません。

一緒に確認していきましょう!

目次

軽貨物での経費は誰が計算するの?

個人事業主の経費計算

軽貨物で独立するとなった場合

ほとんどの方は個人事業主として開業する事となります。

事業において発生する経費の計算も事業者自身で行うこととなります。


法人であれば経理担当を雇用して計算を代行するといった方法もありますが

個人事業主となるとそれは難しいです。

ただし個人事業主でも経費計算の負担を削減する方法として税理士が代行する場合があります。

この方法は経理的な知識を持たない事業主よりも各段に素早く

さらに正確に経費計算を行うことができます。

税理士に準備する報酬もそれほど高くないので一度問い合わせてみるといいでしょう。

『軽貨物』運送において発生した経費を払うのは誰か?

『軽貨物』運送での経費算入や計上科目

軽貨物事業においてさまざまな費用が発生する事となります。

これらはいったい誰が負担することとなるのでしょうか?

ここで重要になるのはその事業形態です。

例えば会社に軽貨物のドライバーとして雇われて働く場合は

その過程で生じた経費は当然会社持ちとなります。

これはサラリーマンと同じ形式です。

しかし『個人事業主』として軽貨物事業で独立開業するとなった場

その経費を負担するのは他ならぬ事業者自身となります。

「自分で自分の経費を支払うこととなります」

またドライバーや事務スタッフを別途雇用する場合

スタッフが使用した経費は事業主が負担しなければなりません。

なので経費の額に関しては常に目を光らせておく必要があります♪

軽貨物事業において経費と呼べるモノ

『軽貨物』事業を行うにあたってどのようなものが経費として認められるのでしょうか?!

この項目で紹介していきます。


・ガソリン代

運送用の自動車を運転する際に必ず必要となるガソリンは経費として認められます。

ガソリン代を経費として計上する際はガソリンスタンドなどでもらった
領収書を用いて行うこととなります。

「カードを申し込んで月払いにすることで管理が楽になります」


・タイヤやその他パーツ交換代

カーナビ・ドライブレコーダー・パーツやメンテナンスグッズも経費として計上できます。

ただ計上できるのはあくまでも事業用の自動車に対して使用するものが前提です

例えば自家用車に取りつけたドライブレコーダーは経費としてはみなされません。


・駐車場や高速道路の料金

有料の駐車場を利用している場合の月額料金や高速道路を利用した際の道路料金なども

費用として計上することが可能となっています。

高速道路の支払いにETCを利用している場合は
クレジットカードの利用明細などを用いて計上しましょう。

・車検や自動車修理代

2年ごとに行う運送用自動車の『車検』にかかる費用に関しても
経費として計上することが可能です。

自動車が壊れ修理業者に依頼した場合の費用も経費とみなされます。も

象となるのはあくまでも『事業に使用している自動車』

車検や修理にかかった費用であるということを忘れないようにされてください。

・自動車に関するさまざまな保険料

事業者であっても自動車を所有している場合には自賠責保険への加入が義務付けられています。

『自賠責保険料』も経費とみなされます。

それだけでなく任意の自動車保険の加入料も経費として計上することが可能です。

そのため任意保険加入に必要となるコストが軽減されています。

そこで『荷物保険』に保険に入っておく事もおすすめします。


・自動車税や他の租税

意外に思われるかもしれませんが所有している自動車で仕事をしている事業者であれば

『自動車税』も経費として計上することができます。

その他「重量税」や「自動車取得税」といった租税も経費としてみなされています。

『軽貨物』事業において経費として計上できるものはまだまだ他にもたくさんあります。

一見事業とは関係がなさそうな物も経費にできる場合がありますので
見落とさないようにしておきましょう♪


・自宅兼事務所の家賃

自宅を事務所として利用している場合

その家賃を経費として計上することが可能になります。

しかしこの場合プライベートと仕事の両方に使っているということとなるので

「家事按分(※かじあんぶん)」を行いある程度を減額した上で計上する必要があります。

ある程度の目安は、普通は家賃の事務所としての利用面積や

半額〜1/3ですと税務署で指摘される事はないでしょう。

自宅兼事務所の家賃も経費計上

・自宅兼営業所の電気代および通信費

先述した家賃が計上可能であればその場所の電気代およびインターネットや

電話にかかった通信費も経費とみなすことができます。

ただし家賃同様に家事按分(かじあんぶん)を行う必要があります。

・お見舞金や祈祷料

サラリーマンの方には馴染みがないと思いますが取引先の方に対する
お祝いやお見舞いのために使用した費用や神社で祈祷を行った際の祈祷料といったものも

問題なく経費として計上することが可能です。

ただし個人的な付き合いや個人的なお参りではなくあくまでも

事業主として、会社としてそれらを行った場合』にのみ可能という条件があります。

軽貨物事業において経費とはみなされないモノ

経費とはみなされないモノ

様々な費用が経費として計上できる一方『経費としてみなされないモノ』も存在します。

中には経費と思えそうなモノもあるので注意しておきましょう。


・借入金元本

事業のために借金をした場合経費としてみなされるのは『利息部分』で

元本分は対象外となります。


・自身の社会保険料や生命保険料

自分やその配偶者・家族を対象とした各種保険は経費の対象外です。

しかし別の形で控除を受けることができます。


・業務中の交通反則金

運送中にスピード違反や信号無視で切符を切られ

『交通反則金』を支払うことになったとしても経費になりません。


・業務外の自動車関連費用

例えば休日に家族でテーマパークへ出かけた際にガソリン代と高速料金を
支払ったとしても経費にはなりません。

「事業車を利用したから」といって経費として計上すると
税務署から指摘を受ける可能性があります。

軽貨物事業は経費のやりくりが成功の秘訣です

個人で『軽貨物事業』を行う場合

実にさまざまなものが経費として 計上する事ができる様になっています。

これを知っているのと知らないのとでは出費に大きな差が生じてきます

こうしたポイントを有効活用して負担を減らしていくかが事業の成否に大きく関わってきます。

経理処理をするにあたってはスマートフォンやクラウド上で管理できるアプリがありますので
選択肢に考えられるのも良いかと思います(^o^)

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