大阪の軽貨物運送『アシストライン』編集部です。
物流にまつわる疑問やためになる情報を発信しています。
運送事業者はドライバーに対して指導や教育を日常的に行われていると思います。
その中でも貨物自動車輸送安全規則で定められている『法定12項目』は年間を通して行わなければならない重要なものになります。
今回はこの12項目について解説してきます。ぜひ参考にしてみてください。
法定12項目とは何か?
国土交通省が定める指導項目のことで、貨物自動車運送事業者は事業用自動車の運転者に対して
指導や監督す内容が決められているものです
また指導および監督を行った者は受けた者の記録(日時や場所)を営業所で3年間保存しなければならないのです。
12項目の準備資料について
ほとんどの人がおおまかな項目は知っているが実際にどんな内容をやればいいか
わからないという場合もあると思います。
基本的には国土交通省が好評している以下のURLを参考にしてください
一般的な指導及び監督の実施マニュアル トラック事業者編
専用URL:https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/instruction.html
※バス・タクシー編もありますが文字数も多く解説も細かいため読み込むのは非常に大変です。
一般書籍で法定12項目の教育資料を販売しているところもありますのでそちらを活用しても良いと思います。
指導教育をおこなう目的とは?
この『法定12項目』の指導教育をおこなう目的については国土交通大臣の告示によって
述べられています。(国土交通大臣の告示より抜粋)
貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導および監督の指針
(国土交通省告示第1366号)
1 目的
事業用自動車の運転者は大型の自動車を運転したり、多様な地理的、気象的状況のもとで
運転することから道路の状況その他の運行の状況に関する判断および
その状況における運転について高度な能力が要求される。
このため貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者に対して断続的かつ計画的に
指導および監督を行い、他の運転者の模範となるべき運転者を育成する必要がある。
そこで貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対しておこなう
一般的な指導および監督は、貨物自動車運送事業法その他の法令にもとづき
運転者が遵守すべき事項に関する知識のほか、事業用自動車の運行の安全を確保するために
必要な運転に関する技能および知識を習得させることを目的とする。
要するに普段から長時間運転を仕事とするドライバーはその場の状況に応じて
運転の判断を迫られるため運転や車両等の知識や技能を習得する必要があります。
法定12項目の内容について
12項目について一つずつ見ていきましょう!
①事業用自動車を運転する場合の心構え
目的としては
事業用自動車によって起きる交通事故が社会に対して大きい影響を与えることや安全意識を持って運転することで他の運転者の模範になることを理解してもらうこととなっています。
おそらく後述の項目2の「事業用自動車の安全運行を確保するために遵守すべき基本的事項」と混同してしまうケースが多いのではないでしょうか?
この指導教育を行う場合は、一般的な事故の統計を用いたり、基本動作についての内容等を把握してもらい「模範的なドライバーとはなにか」を伝えるのが良いと思います。
②事業用自動車の安全運行を確保するための遵守事項
この項目で行われている指導内容としては日常点検の励行や、一連の安全運転を怠って発生した交通事故でどのような処分がされるのかといった本来やるべきことを伝えるとともに事故が起きた場合どうなるか、事例を使って指導教育を行うことが多いです。
1の「事業用自動車を運転する場合の心構え」と違い実際にどのようなことになる可能性があるかを伝えると良いと思います。
③事業用自動車の構造上の特性
トラックは乗用車と違い貨物を積載・運搬する目的の車両ですから構造の違いが出てきます。
例えば大型免許を取得したばかりのドライバーは乗用車感覚で運転するパターンが見られますが内輪差やオーバーハング、視線の高さや死角も大きく違います。
そうしたトラックと乗用車の違いやトラックの構造上の特性による事故事例等を指導教育で伝えると良いです。
④貨物の正しい積載方法
貨物の積載方法については偏荷重が起きないような積載や積載時の固縛方式等もあります。
貨物の輸送安全規則でも積載方法について記載されています。
貨物自動車運送事業輸送安全規則(貨物の積載方法)
第5条 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に貨物を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。
1.偏荷重が生じないように積載すること。
2.貨物が運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープまたはシートを掛けること等必要な措置を講ずること。
上記のように、積載のポイントを伝える場合には
①偏荷重
②落下防止
の2点を中心に理解してもらわなければなりません。
また貨物が落下した場合の事故事例なども活用して指導教育を行うと良いです。
⑤過積載の危険性
ここでも前述の貨物の積載方法とリンクする内容ですが、過積載を原因とした事故事例や過積載運行を行った場合の法令上の処分や罰則について指導教育していくと良いです。
⑥危険物を運搬する場合に 留意すべき事項
危険物を運搬する事業所は限られているので危険物を扱わない事業所にとっては「なにをしていいか分からない!」というケースも多いですね。
従って、ここではに危険物の運搬にはどんな種類や性状があるのか危険物を運搬していると走行できない場所はどんなところがあるのか等、一般的な知識として伝えるのが良いと思います。
⑦適切な運行の経路および当該経路における道路および交通の状況
あらかじめ運行経路が決まっているルート運行の場合は狭い道路や危険が多い道路についての情報もあるため伝えやすいです。
そうでない場合は豪雨時に避けるべき経路や登下校時のスクールゾーンなどでのヒヤリハット事例を出して指導教育に活用していきます。
天候によって安全に走行できるルートも変わってきます。
時間帯によっても変わってくることがあるのでそうした事例を普段から収集しておくとスムーズに理解してもらえることができます。
⑧危険の予測および回避ならびに緊急時における対応方法
この項目についてはKYTトレーニング(危険予知トレーニング)を行うと良いと思います。
悪天候によるケースや一般道、高速道路上などさまざまな状況下での危険予測を想定したりその状況下でトラブルが発生した場合にどんな対応をすればいいかを指導教育していきます。
トラブルには交通事故も以外にも地震や大雪などの災害も想定して伝えていくと良いでしょう
⑨運転者の運転適性に応じた安全運転
この項目については定期的に一般適性診断を受診している事業所については診断結果票を用いても良いです。
そうでない場合はまずドライバー自身が運転中にどんなクセがあるかを把握してもらい事故の起こしやすいクセかどうかを判断してもらうなどの指導教育をすることで事故防止に繋げていきます。
意外と「前の車が遅いと車間を詰める」といった事故に繋がりやすいクセを伝えてくる人もいるためその場合は適切なアドバイスをしていきましょう。
⑩交通事故に関わる運転者の生理的及び 心理的要因ならびにこれらへの対処方法
ここでは事故に結びつく行動についてどう対処するかを指導教育します。
事故に結びつく行動については過労や睡眠不足、風邪薬による副作用での眠気・飲酒がどれくらい影響があるのか等を事例で伝えるとともに、眠気を感じた場合はどうすればいいのか、服薬や飲酒の量や時間はどれくらい空ければ良いか伝えましょう。
⑪健康管理の重要性
健康診断は基本的に年1回深夜時間に係る場合は年2回行っています。
診断結果をもとに生活習慣の改善を伝えたり普段の食事バランスや体調に不安がある場合は病院への診断を促すなど指導教育を行いましょう。
また最近では健康状態に起因する重大事故の報道も多くありましたのでそれらの事例を伝えた上で健康管理の重要性を認識してもらいましょう。
⑫安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法
近年安全装置のついたトラックが増え装置によっては扱い方が分からないという人もいます。
どんな装置なのかを理解してもらうことや逆に装置が付いていることで過信しないことを伝えましょう。
最近では「バックカメラ」の付いた大型トラックも増えてきましたがバックカメラの映像だけではなく、窓から目視で確認し必要に応じて一度下車して確認してからバックするなど装置に頼り切らずに運転するべきです。
まとめ
ドライバー指導教育を行わなければいけない12項目は義務でありいずれも事故防止を目的とした重要な仕事です。
指導教育のために必要な教育資料を準備するのも大変な作業でもあります。
しかも、それを毎年行わなければいけませんから教育資料はほぼ使い回しというパターンも結構多く見られます。
そのほか、自社と関係ない部分は省いているというケースもありますが、これら12項目は指導教育後に教育記録簿を作成し3年間の保存義務があります。
当然、巡回指導や行政監査で指摘される部分ですので漏れなく行いましょう。
毎年、事業用トラックによる重大事故が報道されたり自動車の技術も変化しているため常に最新の情報を伝えながら指導教育に役立てていけると良いと思います。
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