大阪の軽貨物運送『アシストライン』編集部です。
物流にまつわる疑問やためになる情報を発信しています。
普通免許でも2トントラックを運転できるのはご存知でしたでしょうか?
運転できると言ってもどんな種類のトラックがあるのかもよく知らないという人も多いと思います。
今回は2トントラックのサイズや規格・荷台の寸法と積載量について紹介します。
2トントラックを運転できると仕事の幅が広がりますので、普通免許を持っている方は必見です。
2トントラックのサイズは?
2トントラックは引っ越し業者や宅配・集配などによく使用されており街中でも多く見かける身近なトラックです。
車両のサイズや車種によって違いがあり、形もショート・ロング・ワイドロングと3種類あり、寸法も違います。
メーカーによって誤差はありますが、目安は以下になります。
ショート 全長4.7m 全幅1.7m
ロング 全長6.0m 全幅1.9m
ワイドロング 全長6.0m 全幅2.1m
2トントラックの荷台の形状
荷台の形も様々で代表的なものを2つ紹介します。
平ボディ
2tショート平ボディ
荷台の形もさまざまで平ボディ(平車)は荷台がフラットな形状で屋根がないので荷物の上げ下ろしが簡単です。
バンボディ
2tバン
バンボディ(箱車、有蓋車)は荷台が箱型になっていて壁と屋根があり、雨でも荷物が濡れません。
2トントラックの車両総重量・最大積載量について
トラックの大きさとしては一般的に、小型・中型・大型という区別があります。
2トントラックは小型トラックに分類されます。
・2トントラックとは
車両総重量が5トン未満で最大積載量が2トン以上3トン未満のトラックをいいます
・1トントラックとは
最大積載量が1トンまで3トントラックは最大積載量が3トン以上4トン未満のトラックです。
つまり最大積載量が何トンかで区別されていることになります。
・最大積載量とは
その車両に最大でどれくらいの重さの荷物を積むことができるか
重量の限度を法が定めたものです。
乗る人の重さと車両の重さ・荷物の重さの合計・車両総重量は安全性の観点から
法律で決まっており、最大積載量は車両重量と乗車定員が決まることで自ずと決定されます。
最大積載量を超えた重量の荷物を運ぶのは「過積載」と呼ばれ、法律違反です。
最大積載量で誤解されやすいのは
最大積載量=積める荷物の重量ではないということです。
2トンはあくまで最大積載量の目安で
車両が装置などで重い場合は車両総重量との関係で2トン以下の荷物しか積めなくなります。
逆に車両重量が軽ければ、最大積載量までめいっぱい荷物を積むことが可能です。
車両タイプ別サイズ寸法 (ショート・ロング・ワイドロング)とは?
2トントラックはショート・ロング・ワイドロングの3種類のサイズに分かれています。
ショートタイプの2トントラックは
全長4.7m以内・全幅1.5〜2メートル程度・全高2メートル程度のトラックです。
ロングタイプは
全幅1.5~2メートル程度・全高2メートル程度のトラックという点はショートと
基本的には同じです。ただしロングタイプは荷台の長さが長い分全長も長くなります。
サイズの詳細は、メーカーによっても微妙に違います。
荷台寸法は
・平ボディのショートタイプの場合は3メートル程度
・ロングタイプは4メートル以上というのが一般的です。
・ワイドロングは
ロングの幅がさらに広がったサイズで荷台の長さ(4メートル以上)は基本的に同じです。
例で言うとショートタイプの荷台の大きさは畳約3畳分。
ロングタイプの荷台の大きさは畳約5.5畳分程度となります。
2トントラックを運転するのに必要な免許は何?
2トントラックを運転するには現在の運転免許制度の下では「準中型」免許を取得しているか
古い運転免許制度のときに普通免許を取得していることが求められます。
「準中型免許」は2017年3月から施行された新しい免許制度で新設された免許です。
従来の免許制度では普通・中型・大型の3種類の免許だけしかありませんでした。
各免許は、車両総重量・最大積載量・乗車定員によって区分されており
中型と大型のあいだに新たに設けられたのが準中型免許です。
2トントラックを運転するのに求められる免許は「普通免許」または「準中型免許」であり
これはいつ免許を取得したかによって変わります
まず2007年6月2日〜2017年3月11日に取得した普通免許は
車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満・乗車定員10人以下のトラックに
乗ることができるので「2トントラック」も運転可能です。
次に2007年6月1日までに取得した普通免許では
車両総重量8トン未満・最大積載量5トン未満・乗車定員10人以下のトラックに
乗ることができるので「2トントラック」も運転可能ということになります。
これに対して2017年3月12日以降に取得した普通免許で運転できるのは
車両総重量3.5トン未満・最大積載量2トン未満・乗車定員10人以下のトラックです。
つまり2トントラック(最大積載量2トン以上3トン未満)については
現制度下では普通免許を取得しても運転できません。
運転する場合は普通免許よりももう1段階上の免許で、最大積載量が4.5トン未満までの
車両を運転できる『準中型免許』を取得する必要があります。
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